当事務所は、1970(昭和45)年に先代により関与先0からのスタートとなりました。以来、関与先及び職員に恵まれ、又、多くの方々との出会いに恵まれて現在の事務所があります。
税理士法第1条「税理士は、税務に関する専門家として独立した公正な立場において申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」に基づき、「一円もごまかさない。一円も無駄に納めさせない。」をモットーに関与先企業並びに納税者のために職員一同精進しております。